全財産をペットに相続させる

さて、こんな遺言書は有効でしょうか。

ペットとの暮らしは、ストレスや不安を和らげてくれたり、散歩やお世話をする事で健康的な生活が送れたり、たくさんのメリットがあります。

私もトイプードルを飼っていますが、本当に家族同然ですし大きな心の支えになっています。最後まで幸せに過ごさせてあげたいと思っています。

ペットは生きている限りお世話が必要です。お金も手間もかかります。高齢者の方でペットを飼うことを躊躇ってしまったり、今飼っているペットが心配で自分の望む生き方が出来なくなってしまっている方はいませんか。

一人暮らしの高齢者の方がペットを飼っている場合や、これから飼う場合には、必ず万が一の備えをする必要があります。

財産をペットに相続させることはできません。ペットがお金を使う事も不動産の名義人になる事もできないからです。

ペットが幸せに暮らせる様にできることは、ペットと財産を誰かに託すことです。

ペットのためにいくらお金を使えるか考えて、一時的にペットを預けられる施設(動物病院やペットホテルや親戚)を調べておいたり、いざという時に引き取ってくれる施設や人を探しておきましょう。

そして、信頼できる家族や親戚、専門家などに確実に自分の意思を実現してもらうのです。

自分が先に亡くなってしまったり、認知症になってしまっても、ペットが最後まで幸せに暮らせる様にする法的手続きがあります。

具体的には、①遺言、②負担付贈与、③ペット信託、④死語事務委任、などです。

これらを組み合わせて、ご自身とペットに合った方法で先の事を決めておくのです。大切な事なので遺言書や契約書は公正証書で作りましょう。

当事務所では、大切なペットが最後まで幸せに暮らせるよう法的手続きのお手伝いをさせていただいております。

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