遺言書が特に必要な場合とは

遺言書は多くの場合に有用ですが、以下のケースでは特に必要性が高いと言えます。

法定相続人以外の人に遺産を残したい場合
法定相続人ではない人(例:世話になった隣人)に財産を遺贈したい場合、遺言書がなければその意思を実現できません。

子どものいない夫婦の場合
子どものいない夫婦では、配偶者に加えて親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。兄弟姉妹には遺留分(法律で認められた相続分)がないので、配偶者に全ての財産を残したい場合、遺言書が必要です。

相続人同士が不仲な場合
相続人間の関係が良くない場合、遺産分割で争いが起こりやすくなります。遺言書があれば、このような争いを防ぐことができます。

相続関係が複雑な場合
再婚して先妻と現在の妻の両方に子どもがいるなど、相続関係が複雑な場合は、遺言書で相続分や遺産の分割方法を明確にしておくべきです。

主な相続財産が不動産の場合
不動産は簡単に分割できないため、遺産分割協議が難航しやすくなります。事前に遺言書で分割方法を指定しておくことが重要です。

内縁関係の相手に財産を譲りたい場合
法律上の配偶者ではない内縁関係のパートナーに財産を残したい場合、遺言書が必要不可欠です。

法定相続人がいない場合
法定相続人が存在しない、または行方不明の場合、遺言書がないと財産の行き先が不明確になります。

これらのケースでは、遺言書を作成することで、自身の意思を明確に示し、相続に関するトラブルを防ぐことができます。また、残された家族や親族の争いを回避し、スムーズな相続手続きを可能にします。

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