放課後等デイサービスの児発管の要件〜常勤〜

放課後等デイサービスの児発管の要件に、常勤であること、があります。

常勤とは、その事業所においてフルタイムで勤務している場合をさします。

法人との雇用形態がパートであったとしても、その事業所でフルタイムで勤務していれば常勤という事になります。

その事業所が週40時間をフルタイムと定めていれば、週40時間勤務する人でないと児発管にはなれません。40時間未満の場合は非常勤ということになります。

児発管は他の職種と兼務する事ができます。

兼務とは、その事業所のサービス提供時間帯に他の職務(管理者など)に従事している場合をいいます。
兼務していない人のことを専従といいます。

他の職種と兼務すると人件費の削減になるので、開業時は、児発管が管理者や児童指導員と兼務する事が多いです。

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