障害児さんの通所支援事業の指定を受けるには、児童福祉法に基づく人員、設備、運営に関する基準を満たす必要があります。
就学前のお子さんは児童発達支援の事業所で、1人1人に合わせたカリキュラムでサポートを受ける事ができます。
小学生以上の学校に通っている18歳未満のお子さんは、放課後等デイサービスに通い、放課後や休日に、運動や学習などのサポートを受ける事ができます。
では、学校に通っていない15歳のお子さんはどちらに通うのでしょうか。
その場合は、基本的には児童発達支援になります。
放課後等デイサービスの対象者は、学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学をのぞく。)に就学している障害児さんになります。
当事務所では、障害福祉施設の指定、運営についてサポートしております。
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